なおっくんの行政書士受験ブログ

行政書士試験勉強中

【行政書士試験#1】抗告訴訟の種類が多すぎて無理な人へ!有名6類型を身近な例えでわかりやすく解説(前編)

抗告訴訟の種類、多すぎて無理!!!分からん!!!

脳みそが完全に拒絶反応を起こしました^_^;

 

ただでさえ多いのに、条文に明記されていない「無名抗告訴訟」なんてヤツまでいるらしくて、「仲間外れみたいでかわいそうだな」なんて思ったり

でも試験で問われるのは、条文に規定がある「有名なヤツ」がメインです

問われたとしても「条文にあるものだけですか? ➔ いいえ!」と答えられれば事足りるレベルなんだとか

 

というわけで今回、次回の2回に分けて無名なヤツの理解に時間をかけるのはやめて、特別な待遇で有名抗告訴訟6類型を徹底的に噛み砕いて僕たちの血肉にしていこうと思います!

 

今回はその前編として、カースト最上位の重要メンバーを紹介します

 

 

 

抗告訴訟は条文(行政事件訴訟法3条)だと6種類もある!

まずは敵の全貌を確認しましょう。行政事件訴訟法3条に明記されている「有名抗告訴訟」の6類型がこちら

 

  1. 処分の取消しの訴え

  2. 裁決の取消しの訴え

  3. 無効等確認の訴え

  4. 不作為の違法確認の訴え

  5. 義務付けの訴え

  6. 差止めの訴え

 

……多いなぁ

一気にやると知恵熱が出るので、まずは超重要コンビである、1.と2.の取消訴訟そして3.無効等確認の訴えの3つに絞って各個撃破していきます

 

 

1.処分の取消しの訴え / 2.裁決の取消しの訴え

この2つは文句なしのカースト上位、超重要メンバーです

 

取消し」と名前がついている通り、どちらも「行政庁からすでに処分または裁決が出されていること」が大前提になります

 

裁判でその違法性を争って、違法だと認められれば、裁判所が強制的にそれを取り消してくれます(裁判所の判決によって、行政庁が何もしなくても自動的に処分が消滅することを、専門用語で「形成力」って言ったりします。これはいずれ解説しますね)

 

じゃあ、なんで「処分」と「裁決」でわざわざ条文が分かれているのか? 理由は時系列で見るとスッキリします

 

  1. 行政庁がある人に「処分」を行う

  2. 処分を受けた人が不満を持って、行政庁に「審査請求」をする

  3. 行政庁が審査した結果を「裁決」で言い渡す

 

 

この流れるような時系列の中で、自分が「どちらに不満があるか」で選ぶ訴えが変わる、という綺麗なすみわけになっています

  • 処分自体に不満があるなら 1.処分の取消しの訴えを提起する(この時、裁決の違法は争えない

  • 審査結果(裁決)に不満があるなら ②裁決の取消しの訴えを提起する(この時、処分の違法は争えない

原告側が迷わないように、ちゃんとルートが分かれているんですね

 

3.無効等確認の訴え

これも前提として「行政庁の処分があること」が必要です。 じゃあ、さっきの「処分の取消しの訴え」と何が違うの?って話になりますよね

 

これが、よく考えてみるとかなり違います

 

行政の処分には「公定力」という、ちょっとやそっとの違法(瑕疵)があっても「裁判所が取り消すまでは一応有効ね!」と扱われる、強いパワーが認められています

 

でも、限度を超えたヤバ過ぎる違法処分だったらどうでしょう?

例えば、行政の処分に「重大かつ明白な瑕疵(キズ)」がある場合、公定力なんて強力なパワーは認められず、「そもそも最初から無効(存在しないも同然)」になります

 

無効なんだから、処分を受けた側に義務なんて1ミリも生じないはず!

だけど、行政側は「正しい処分だ」と思い込んでいるから、そのまま放っておくと、後から良からぬことが起こる(財産を差し押さえられたりする)かもしれない

 

そこで、「無効等確認の訴え」を使って、裁判所という絶対的な第三者から行政庁に「これ最初から無効だから!」と言い渡してもらうわけです。

 

 

職場は無効等確認の縮図である

これ、日常にも似たような事例がゴロゴロ転がっています

 

ある日、上司から顔を真っ赤にしてこう宣言されたとします

お前みたいな無能はクビだっっ!!!

 

はい、この場合

人事権もない上司からの「クビ」処分は、重大かつ明白な瑕疵(キズ)があるので、当然「無効」です

 

無効なものが、時間の経過で有効(本当のクビ)になることはありません

近年の流行りは、こういう理不尽なクビ宣言を受けた部下は、精神科“無効等確認の訴え”を提起して(診察を受けに行って)診断書をもらい、休職または退職をすることです

 

処分を受けてすぐに診断書をもらうか、何年か後になるかは人それぞれですよね

無効等確認の訴えに「出訴期間(タイムリミット)の定めがない」のも、これと同じニュアンスです

 

一度された処分が、最初から「無効」なのか、それとも「取り消せるレベル」なのかの違いをまとめると、こうなります

 

  • 処分の取消しの訴え 公定力が認められるくらいの瑕疵(キズ)。出訴期間あり(処分を知ってから6か月など)

  • 無効等確認の訴え 公定力も認められないほどの重大明白な瑕疵。出訴期間なし(いつでも可

 

今回のまとめ

有名抗告訴訟の最初の3つ、イメージが湧いてきたでしょうか?

僕の変なたとえに惑わされず、少しでも具体的なイメージを持ってもらえると嬉しいです。

 

このままいくとかなりの長文になってしまうので、残りのメンバー(不作為義務付け差止め)は、次回の「後編」に引き継ぐことにします!

 

一歩ずつ、徹底的に噛み砕いて血肉にしていきましょう!

 

それでは、また次回の記事で!

 

この記事が良いね、ためになったという方ははてなスター読者登録をお願いします<m(__)m>