抗告訴訟の種類、多すぎて無理!!!分からん!!!
脳みそが完全に拒絶反応を起こしました^_^;
ただでさえ多いのに、条文に明記されていない「無名抗告訴訟」なんてヤツまでいるらしくて、「仲間外れみたいでかわいそうだな」なんて思ったり
でも試験で問われるのは、条文に規定がある「有名なヤツ」がメインです
問われたとしても「条文にあるものだけですか? ➔ いいえ!」と答えられれば事足りるレベルなんだとか
というわけで今回、次回の2回に分けて無名なヤツの理解に時間をかけるのはやめて、特別な待遇で「有名抗告訴訟6類型」を徹底的に噛み砕いて僕たちの血肉にしていこうと思います!
今回はその前編として、カースト最上位の重要メンバーを紹介します
抗告訴訟は条文(行政事件訴訟法3条)だと6種類もある!
まずは敵の全貌を確認しましょう。行政事件訴訟法3条に明記されている「有名抗告訴訟」の6類型がこちら
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処分の取消しの訴え
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裁決の取消しの訴え
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無効等確認の訴え
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不作為の違法確認の訴え
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義務付けの訴え
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差止めの訴え
……多いなぁ
一気にやると知恵熱が出るので、まずは超重要コンビである、「1.と2.の取消訴訟」そして「3.無効等確認の訴え」の3つに絞って各個撃破していきます
1.処分の取消しの訴え / 2.裁決の取消しの訴え
この2つは文句なしのカースト上位、超重要メンバーです
「取消し」と名前がついている通り、どちらも「行政庁からすでに処分または裁決が出されていること」が大前提になります
裁判でその違法性を争って、違法だと認められれば、裁判所が強制的にそれを取り消してくれます(裁判所の判決によって、行政庁が何もしなくても自動的に処分が消滅することを、専門用語で「形成力」って言ったりします。これはいずれ解説しますね)
じゃあ、なんで「処分」と「裁決」でわざわざ条文が分かれているのか? 理由は時系列で見るとスッキリします
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行政庁がある人に「処分」を行う
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処分を受けた人が不満を持って、行政庁に「審査請求」をする
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行政庁が審査した結果を「裁決」で言い渡す
この流れるような時系列の中で、自分が「どちらに不満があるか」で選ぶ訴えが変わる、という綺麗なすみわけになっています
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処分自体に不満があるなら: 1.処分の取消しの訴えを提起する(この時、裁決の違法は争えない)
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審査結果(裁決)に不満があるなら: ②裁決の取消しの訴えを提起する(この時、処分の違法は争えない)
原告側が迷わないように、ちゃんとルートが分かれているんですね
3.無効等確認の訴え
これも前提として「行政庁の処分があること」が必要です。 じゃあ、さっきの「処分の取消しの訴え」と何が違うの?って話になりますよね
これが、よく考えてみるとかなり違います
行政の処分には「公定力」という、ちょっとやそっとの違法(瑕疵)があっても「裁判所が取り消すまでは一応有効ね!」と扱われる、強いパワーが認められています
でも、限度を超えたヤバ過ぎる違法処分だったらどうでしょう?
例えば、行政の処分に「重大かつ明白な瑕疵(キズ)」がある場合、公定力なんて強力なパワーは認められず、「そもそも最初から無効(存在しないも同然)」になります
無効なんだから、処分を受けた側に義務なんて1ミリも生じないはず!
だけど、行政側は「正しい処分だ」と思い込んでいるから、そのまま放っておくと、後から良からぬことが起こる(財産を差し押さえられたりする)かもしれない
そこで、「無効等確認の訴え」を使って、裁判所という絶対的な第三者から行政庁に「これ最初から無効だから!」と言い渡してもらうわけです。
職場は無効等確認の縮図である
これ、日常にも似たような事例がゴロゴロ転がっています
ある日、上司から顔を真っ赤にしてこう宣言されたとします
「お前みたいな無能はクビだっっ!!!」
はい、この場合
人事権もない上司からの「クビ」処分は、重大かつ明白な瑕疵(キズ)があるので、当然「無効」です
無効なものが、時間の経過で有効(本当のクビ)になることはありません
近年の流行りは、こういう理不尽なクビ宣言を受けた部下は、精神科に“無効等確認の訴え”を提起して(診察を受けに行って)診断書をもらい、休職または退職をすることです
処分を受けてすぐに診断書をもらうか、何年か後になるかは人それぞれですよね
無効等確認の訴えに「出訴期間(タイムリミット)の定めがない」のも、これと同じニュアンスです
一度された処分が、最初から「無効」なのか、それとも「取り消せるレベル」なのかの違いをまとめると、こうなります
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処分の取消しの訴え: 公定力が認められるくらいの瑕疵(キズ)。出訴期間あり(処分を知ってから6か月など)
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無効等確認の訴え: 公定力も認められないほどの重大明白な瑕疵。出訴期間なし(いつでも可)
今回のまとめ
有名抗告訴訟の最初の3つ、イメージが湧いてきたでしょうか?
僕の変なたとえに惑わされず、少しでも具体的なイメージを持ってもらえると嬉しいです。
このままいくとかなりの長文になってしまうので、残りのメンバー(不作為、義務付け、差止め)は、次回の「後編」に引き継ぐことにします!
一歩ずつ、徹底的に噛み砕いて血肉にしていきましょう!
それでは、また次回の記事で!
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